サービサーとは、1999年2月に施行された「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき、法務大臣から営業の許可を得て設立された専門業者です。
サービサー法に定められた特定金銭債権を買い取り、または回収委託を受けて、特定金銭債権の適切な回収を行っています。

また、法務大臣による許可においては、

  • 5億円の最低資本金
  • 暴力団員等の関与がないこと
  • 常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること

などが要件とされています。